戦士諸君、ジム選びの前に、契約の話をしておこう。国民生活センターは2026年10月7日、「パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-」を公表した。パーソナルトレーニングの契約をめぐる相談が増えている。
相談件数は増え続けている
- 全国の消費生活センター等に寄せられた相談は、2021年度495件、2022年度722件、2023年度861件、2024年度885件、2025年度1,457件。
- 2026年度は8月31日までの登録分で537件で、前年同期の468件を上回っている。
こんな相談が寄せられている(要約)
- SNSの広告を見て無料体験に行ったら、体験後に長時間のカウンセリングがあり、帰りたくて仕方なく契約した。
- 無料体験の後に高額なプランを勧められ、断り切れなかった。
- サイトでは安く見えたのに、体験に行くとサプリメントやエステなども勧められ、よく確認しないまま契約した。
- 1年間のコースを途中でやめようとしたら、割引がなくなり、入会金も払うよう言われた。
- 解約の手続きをなかなか進めてもらえない。
- 希望する日時に予約が取れない。
国民生活センターのアドバイス
- その場で判断できない時は、すぐに契約せず、自分にとって必要な契約かよく考える。
- 「『自分に合ったトレーニング』と『自分に合った契約』は同じではありません」。効果の説明だけで判断せず、契約前に契約条件をよく確認する。
- サプリメントやエステなどの関連商品・サービスが、本当に必要かどうかを確認する。
- 予約の取りやすさや、トレーナーを変更できるかなど、利用の条件も確認する。
- 不安な時やトラブルになった時は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談する。消費者ホットラインは「188(いやや!)」。
SPU的視点
トレーニングで大事なのは、自分に合ったメニューを長く続けること。契約も同じで、続けられる条件かどうかが一番大事だ。体験の後の勢いでサインせず、一度持ち帰って考えよう。それも立派なトレーニングだ。今日もパンプ!
出典:国民生活センター「パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-」(2026年10月7日)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20261007_1.html